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2024年 06月 03日 更新

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タイトル「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について
内容***********************************************************************
〜持続的な賃上げの実現に向けた取引環境整備のために〜
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について
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昨年から今年にかけ、賃上げ率は上昇していますが、急激な物価上昇に対して
賃上げが追いついてなく、実質賃金はマイナスが続いています。

この状況を乗り越え、持続的な賃上げを実現するためには、県内雇用の
8割を担う中小企業が、その原資を確保できる取引環境の整備が重要です。
 
その取引環境の整備の一環として、内閣官房及び公正取引委員会の連名で
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が策定されました。

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」は、各種コストのうち、
労務費の転嫁に係る価格交渉について、発注者及び受注者それぞれが採るべき
行動/求められる行動を12の行動指針として取りまとめたものです。

公正取引委員会は、今後、発注者が本指針に記載の12の行動に沿わない
行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、
独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処していくことを示しています。

本指針に基づき、持続的な賃上げの実現に向けて、発注者・受注者の
双方の立場から、適切な価格交渉に取り組んでください。

公正取引委員会ホームページでは、本指針の詳細や、それぞれの行動指針に
該当する労務費の適切な転嫁に向けた取組事例、受注者が用いる根拠資料や
取組内容が掲載されています。
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

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<問い合わせ先>
福岡県商工部中小企業振興課 経営支援係
TEL :092-643-3425
FAX :092-643-3427
MAIL:keieishien@pref.fukuoka.lg.jp
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発注者及び受注者それぞれが採るべき行動/求められる12の行動指針

◇発注者の採るべき行動/求められる行動◇
行動@:本社(経営トップ)の関与
・・・トップが方針を書面等の形に残る方法で社内外に示す
行動A:発注者側からの定期的な協議の実施
・・・発注者から協議の場を設ける。スポット取引も対象
行動B:説明・資料を求める場合は公表資料とする
・・・最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額や上昇率等
行動C:サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行う
・・・受注者がその先の取引先との取引価格を適正化すべき立場にいること
   を常に意識
行動D:要請があれば協議のテーブルにつく
・・・労務費の転嫁を求められたことを理由に、不利益な取扱いをしない
行動E:必要に応じ考え方を提案する
・・・必要に応じ、労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を提案

◆受注者の採るべき行動/求められる行動◆
行動@:相談窓口の活用
・・・国・地公体、支援機関(商工会議所・商工会等)の相談窓口を活用
し、交渉方法について情報収集し交渉に臨む
行動A:根拠とする資料
・・・最低賃金、春季労使交渉等の公表資料を用いる
行動B:値上げ要請のタイミング
・・・定期的な機会、受注者が申し出やすいタイミングを活用
行動C:公表資料を活用して自ら希望する額を提示
・・・発注者からの提示を待たず、受注者側からも希望価格を提示
その際には自社の労務費だけでなく、自社の発注先やその先の
取引先の労務費も考慮

★双方の採るべき行動/求められる行動★
行動@:定期的なコミュニケーション
行動A:交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管
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